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2016/8/24

事業所のみなさんマイナンバー制度、適切に対応できていますか。下記2つをご確認ください。

 

従業員の方から通知カード等をコピーし、鍵のかかるキャビネットに保管しましょう。

その際使用目的を伝えましょう。(源泉徴収票作成、雇用保険手続など)

 

マイナンバーを安全に管理するために、取扱規定を作成しましょう。

 

   マイナンバー取扱規定(例)

責任者   社長 

事務担当者 ○○

従業員からのマイナンバーの届出と保管

 マイナンバーの提出は採用時とする。

 提出されたマイナンバーの写し(紙)は、会社の鍵付きキャビネットに保管する。

マイナンバーの利用範囲

  源泉徴収票作成事務、雇用保険関係適用事務、健康保険・厚生年金保険関係事務

マイナンバーの廃棄 

 法定保存期間を超える場合は、マイナンバーの写しをシュレッターにかけ、破棄を行う。

事務処理区域への立入禁止

 責任者が定めた者以外は事務処理区域に立ち入ることが出来ない。

機器の盗難防止、ウイルス対策

 パソコン等の機器はワイヤーロックで固定する。

 情報システムを安全に管理するため、ウイルス対策ソフト等を使用する。

 

 

2015年4月26日

静岡県の建設業許可等の書類提出、ちょっと待って!!

 

H27年4月より静岡県の建設業許可申請が大きく変わり、提出書類も変更されています。

静岡県HP「建設業のひろば」でご確認ください。

改訂点

役員の範囲の拡大・虚偽認定の厳格化・犯罪照会の実施・記名押印の扱い・閲覧対象の限定その他。

 

2014/9/1

給与額が同じでも平均賃金が違う??

休業手当などの計算の基礎となる「平均賃金」、時給者の方は、給与額が同じでも、働き方によって異なります。

 

平均賃金(労働基準法第12条)は、3ヶ月間の賃金総額を、その3ヶ月間の総日数で除した(割った)金額になります。(計算例A)が、時給者(日給者)の場合は、上記と3ヶ月間の総賃金を3ヶ月間の総労働日数で除した額の6割の金額(計算例B)のどちらか高い方になります。(計算例2及び3)

 

計算例1 月給者の方 月額給与20万円

 A20円万+20円万+20円万)÷(30日+31日+31)6,521

 平均賃金は6,521円です。

 ※実計算では、小数点以下第2位まで求めます。(以下同様)

 

計算例2 時給者の方 時給1,000円、14時間労働、毎月20日勤務(月額8万円)

 A8万円+8万円+8万円)÷(30日+31日+31)2,608

 B8万円+8万円+8万円)÷(20日+20日+20)×0.62,400

 平均賃金は、計算方法A2,608円となります。

 

計算例3 時給者の方 時給1000円、18時間労働、毎月月10日勤務(月額8万円)

 A8万円+8万円+8万円)÷(30日+31日+31)2,608

 B8万円+8万円+8万円)÷(10日+10日+10)×0.64,800

 平均賃金は、計算方法B4,800円となります。

 

 

計算例の2と3を比較すると、「同じ給与額なのにどうして?」となりますね。・・・

 

 

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2014/7/21

入札参加申請が出来なくなる?

 

平成 2728 年度静岡県建設工事競争入札参加資格申請(平成 2611 月頃受付開始予定)から社会保険等未加入者の申請は受付できません。

 ※適用除外者(加入義務がない者)の申請は受付します。

 

建設産業においては、若年層入職者の減少等が問題となっており、その一因として、社会保険等未加入者が多いことが挙げられています。そのため、未加入者対策の一環として、平成 2728 年度の建設工事競争入札参加資格申請から、社会保険等未加入者の申請を受け付けしないこととしますので、建設業者の皆様におかれましては、御理解・御協力の程、よろしくお願いします。

 

社会保険等加入確認方法(予定)

1  経営規模等評価結果通知書の社会性等欄による確認

(審査基準日が平成 2510 月1日から平成 26 年9月 30 日の間)

雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入の有無欄のいずれも「有」又は「除外」であること。

2  経営事項審査に準じた書類の写しの提出又は提示

提出(提示)書類、審査方法は「平成 26 年度経営事項審査申請要領」に準じて行う予定。

 

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 2014/7/16

今年はもう台風がやってきました。

台風接近のために、終業時間を早めた場合の賃金の支払いはどうなるのでしょう?

 

1 社員から早く帰りたいとの申し出があった場合

通常の早退と同様の扱いになりますので、その分の賃金の支払いは生じません。

 

2 会社の判断で終業を早めた場合

この場合は、会社都合扱い(「使用者の責に帰すべき事由による休業」といいます。)になるので休業手当の支払いが生じます。

 

計算例

労働基準法により平均賃金の60%(以上)の休業手当の支払い必要となります。

平均賃金8000円の社員さんの休業手当は4,800円(60%)となりますので、その日に実際に働いた分の賃金額が4,800円以上であれば休業手当の支払いは必要ありません。

4,800円未満であればその差額を支払うことになります。

 

さて、ここでポイントとなるのが平均賃金というものです。

 

平均賃金は、実際の賃金(時給単価×勤務時間)とは異なりますので注意が必要です。