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2016/8/24
事業所のみなさんマイナンバー制度、適切に対応できていますか。下記2つをご確認ください。
1
従業員の方から通知カード等をコピーし、鍵のかかるキャビネットに保管しましょう。
その際使用目的を伝えましょう。(源泉徴収票作成、雇用保険手続など)
2
マイナンバーを安全に管理するために、取扱規定を作成しましょう。
マイナンバー取扱規定(例)
Ⅰ
責任者 社長
事務担当者 ○○
Ⅱ
従業員からのマイナンバーの届出と保管
マイナンバーの提出は採用時とする。
提出されたマイナンバーの写し(紙)は、会社の鍵付きキャビネットに保管する。
Ⅲ
マイナンバーの利用範囲
源泉徴収票作成事務、雇用保険関係適用事務、健康保険・厚生年金保険関係事務
Ⅳ
マイナンバーの廃棄
法定保存期間を超える場合は、マイナンバーの写しをシュレッターにかけ、破棄を行う。
Ⅴ
事務処理区域への立入禁止
責任者が定めた者以外は事務処理区域に立ち入ることが出来ない。
Ⅵ
機器の盗難防止、ウイルス対策
パソコン等の機器はワイヤーロックで固定する。
情報システムを安全に管理するため、ウイルス対策ソフト等を使用する。
2015年4月26日
静岡県の建設業許可等の書類提出、ちょっと待って!!
H27年4月より静岡県の建設業許可申請が大きく変わり、提出書類も変更されています。
静岡県HP「建設業のひろば」でご確認ください。
改訂点
役員の範囲の拡大・虚偽認定の厳格化・犯罪照会の実施・記名押印の扱い・閲覧対象の限定その他。
2014/9/1
給与額が同じでも平均賃金が違う??
休業手当などの計算の基礎となる「平均賃金」、時給者の方は、給与額が同じでも、働き方によって異なります。
平均賃金(労働基準法第12条)は、3ヶ月間の賃金総額を、その3ヶ月間の総日数で除した(割った)金額になります。(計算例A)が、時給者(日給者)の場合は、上記と3ヶ月間の総賃金を3ヶ月間の総労働日数で除した額の6割の金額(計算例B)のどちらか高い方になります。(計算例2及び3)
計算例1 月給者の方 月額給与20万円
A(20円万+20円万+20円万)÷(30日+31日+31日)≒6,521円
平均賃金は6,521円です。
※実計算では、小数点以下第2位まで求めます。(以下同様)
計算例2 時給者の方 時給1,000円、1日4時間労働、毎月20日勤務(月額8万円)
A(8万円+8万円+8万円)÷(30日+31日+31日)≒2,608円
B(8万円+8万円+8万円)÷(20日+20日+20日)×0.6≒2,400円
平均賃金は、計算方法Aの2,608円となります。
計算例3 時給者の方 時給1000円、1日8時間労働、毎月月10日勤務(月額8万円)
A(8万円+8万円+8万円)÷(30日+31日+31日)≒2,608円
B(8万円+8万円+8万円)÷(10日+10日+10日)×0.6≒4,800円
平均賃金は、計算方法Bの4,800円となります。
計算例の2と3を比較すると、「同じ給与額なのにどうして?」となりますね。・・・
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2014/7/21
入札参加申請が出来なくなる?
平成 27・28 年度静岡県建設工事競争入札参加資格申請(平成 26 年 11 月頃受付開始予定)から社会保険等未加入者の申請は受付できません。
※適用除外者(加入義務がない者)の申請は受付します。
建設産業においては、若年層入職者の減少等が問題となっており、その一因として、社会保険等未加入者が多いことが挙げられています。そのため、未加入者対策の一環として、平成 27・28 年度の建設工事競争入札参加資格申請から、社会保険等未加入者の申請を受け付けしないこととしますので、建設業者の皆様におかれましては、御理解・御協力の程、よろしくお願いします。
社会保険等加入確認方法(予定)
1 経営規模等評価結果通知書の社会性等欄による確認
(審査基準日が平成 25 年 10 月1日から平成 26 年9月 30 日の間)
雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入の有無欄のいずれも「有」又は「除外」であること。
2 経営事項審査に準じた書類の写しの提出又は提示
提出(提示)書類、審査方法は「平成 26 年度経営事項審査申請要領」に準じて行う予定。
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2014/7/16
今年はもう台風がやってきました。
台風接近のために、終業時間を早めた場合の賃金の支払いはどうなるのでしょう?
1 社員から早く帰りたいとの申し出があった場合
通常の早退と同様の扱いになりますので、その分の賃金の支払いは生じません。
2 会社の判断で終業を早めた場合
この場合は、会社都合扱い(「使用者の責に帰すべき事由による休業」といいます。)になるので休業手当の支払いが生じます。
計算例
労働基準法により平均賃金の60%(以上)の休業手当の支払い必要となります。
平均賃金8、000円の社員さんの休業手当は4,800円(60%)となりますので、その日に実際に働いた分の賃金額が4,800円以上であれば休業手当の支払いは必要ありません。
4,800円未満であればその差額を支払うことになります。
さて、ここでポイントとなるのが平均賃金というものです。
平均賃金は、実際の賃金(時給単価×勤務時間)とは異なりますので注意が必要です。